遺産を分けることを「遺産分割」といいますが、その分割する割合は民法で定められています。この割合が「法定相続分」です。
ただし法定相続分ですべてが決まるのではなく、「指定相続分」「特別受益者の相続分」「寄与分」も認められます。つまり相続のしかたを遺言書で定めたり(指定相続分)、親を看病したり事業を長年手伝ってきたような場合にその貢献分を上乗せする(寄与分)ことができるということです。また生前贈与などを受けていた人は、その分相続分が減らされます(特別受益者の相続分)。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
市部
宮崎市都城市延岡市日南市小林市日向市串間市西都市えびの市
北諸県郡
三股町
西諸県郡
高原町
東諸県郡
国富町綾町
児湯郡
高鍋町新富町西米良村木城町川南町都農町
東臼杵郡
門川町諸塚村椎葉村美郷町
西臼杵郡
高千穂町日之影町五ヶ瀬町
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。