贈与する人と、贈与を受ける人との合意内容を契約で交わすことが死因贈与契約です。
「贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意している」とみなされますので、贈与した方が亡くなった後、その意向を放棄することができない点が大きな特徴です。
「負担付」とは、贈与者が生前の受贈者に一定の義務付けをすることです。贈与者は死ぬ前に受贈者に義務(負担)を履行させ、負担と利益を受けることができます。
「今後の身の回りの世話を続けて欲しい」
「同居して面倒を見てほしい」といった点が、具体的な負担として考えられます。
負担付死因贈与契約の注意点
死因贈与契約の手続きにおいて、注意すべき点は、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。
特に契約内容を明確に記載しておくことが大切です
●贈与の対象資産
●負担の内容
が特に重要になってきます。
資産が不動産の場合は、登記簿の記載にのっとって、きちんと正確に記載しましょう。
預貯金の場合は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」等を明示します。
死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することができます。
通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが少なくありません。そのため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が円滑に進められることでしょう。
公正証書を活用
死因贈与契約は「死因贈与」という特別な贈与が、法的に存在するわけではありません。
一般的な贈与の合意によって、「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件が付けられているに過ぎません。
いわゆる一般の贈与契約ですので、書面になっていない契約については、贈与者はいつでも撤回できます。贈与を受ける方は、この撤回を阻止するために書面を作成しておくことが大切です。
死因贈与契約は、遺贈と同じく贈与者の死後にその効力が生じ、その結果、相続財産を減少させるものです。受贈者と相続人との利害が対立し、紛争が生じやすい特性があります。そのため、公正証書を作成しておくのが安全かつ確実です。実際、公正証書が頻繁に利用されています。
負担付死因贈与契約の取り消し
負担付死因贈与の場合で、負担が全部または一部でも履行された場合は、原則として取り消すことはできません。
ただし、取り消すことがやむをえないと認められる「特段の事情」があれば、遺贈の規定が準用され取り消すことができます。
負担付死因贈与の場合で、負担が履行されなかった場合は、遺贈の取消の規定を準用して取り消すことができます。
まとめ
死因贈与契約の特徴を整理すると、以下になります。
●贈与を受ける人の承諾が必要
●契約とともに権利義務が発生する
●原則として取り消しや一方的な破棄は不可
負担付死因贈与は遺言での遺贈とは違う法律行為です。
贈与する方が亡くなった場合に効力が発生しますが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件です。
贈与を受ける人も承諾しているため、書面がしっかり作成されていれば、遺贈よりも実行性に優れているといえるでしょう。
ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使を受ける可能性があります。そのため、遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
市部
宮崎市都城市延岡市日南市小林市日向市串間市西都市えびの市
北諸県郡
三股町
西諸県郡
高原町
東諸県郡
国富町綾町
児湯郡
高鍋町新富町西米良村木城町川南町都農町
東臼杵郡
門川町諸塚村椎葉村美郷町
西臼杵郡
高千穂町日之影町五ヶ瀬町
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。